(途中報告)保険の仕組みの現実。
つまり整理をすると、こういうことだと思う。
私が傷病手当金をもらい始めたのは、2010年12月から。
最長1年半は給付の申請ができるから、2012年5月までは申請ができることになる。
次に失業保険と傷病手当金の同時受給はできない。
つまり、まだ病気と医師の診断書があれば、失業保険の申請ではなく、傷病手当の申請をするのが一般的。
失業した日から1年間、失業保険を受けることはできるけれども、傷病手当を受けていれば同時受給はできないので、失業保険の受給開始を遅らせる申請をすることが可能。これは最長
3年間。フルで使うことは、傷病手当の最長から考えて無いが、今の私には利用したほうがいいのは明白。
が、ここで別の問題が出てきた。もう、頭がパニクりそうだ。
この状態は、国民健康保険の減額申請ができないらしい。
ざっくり書くと、
私は会社都合での退職になるので、国民健康保険の減額措置が適用できる。
その金額はバカにできなくて、毎月20000円の保険料が5000円になるというもの。
減額措置を受けるためには、ハロワで離職票を提出して、同時に受け取る書類を区役所に提出すればいいと、国民健康保険の申請時に聞いた。
でも今日ハロワに行った時に、軽くその話をしたら、
『失業保険を受けている方が国民健康保険の減額措置の対象になるので、今の状態では減額措置の対象にはならない。』
らしく。
失業保険の申請ができない私は、離職票を提出していないので、つまり減額措置は効かない。
えと、つまり、
病気にかかって、
会社から辞めてくれないか、と言われ、
渋々印を押した人間に待ち構えているのは、
複雑な保険たちの関係と、想像以上の経済的負担ですか。
次は月曜日に区役所にいってくる。
国民年金の支払いもせねば。
私が傷病手当金をもらい始めたのは、2010年12月から。
最長1年半は給付の申請ができるから、2012年5月までは申請ができることになる。
次に失業保険と傷病手当金の同時受給はできない。
つまり、まだ病気と医師の診断書があれば、失業保険の申請ではなく、傷病手当の申請をするのが一般的。
失業した日から1年間、失業保険を受けることはできるけれども、傷病手当を受けていれば同時受給はできないので、失業保険の受給開始を遅らせる申請をすることが可能。これは最長
3年間。フルで使うことは、傷病手当の最長から考えて無いが、今の私には利用したほうがいいのは明白。
が、ここで別の問題が出てきた。もう、頭がパニクりそうだ。
この状態は、国民健康保険の減額申請ができないらしい。
ざっくり書くと、
私は会社都合での退職になるので、国民健康保険の減額措置が適用できる。
その金額はバカにできなくて、毎月20000円の保険料が5000円になるというもの。
減額措置を受けるためには、ハロワで離職票を提出して、同時に受け取る書類を区役所に提出すればいいと、国民健康保険の申請時に聞いた。
でも今日ハロワに行った時に、軽くその話をしたら、
『失業保険を受けている方が国民健康保険の減額措置の対象になるので、今の状態では減額措置の対象にはならない。』
らしく。
失業保険の申請ができない私は、離職票を提出していないので、つまり減額措置は効かない。
えと、つまり、
病気にかかって、
会社から辞めてくれないか、と言われ、
渋々印を押した人間に待ち構えているのは、
複雑な保険たちの関係と、想像以上の経済的負担ですか。
次は月曜日に区役所にいってくる。
国民年金の支払いもせねば。
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